婚約解消
婚約をしてから婚約を取りやめる状況の事を婚約破棄といいます。
婚約をしたけれど婚約相手と長く一緒にいることにより、あいてが結婚をする相手ではないと判断をした場合などで
結婚の意思を失くした場合には婚約したもの同士の話し合いや一方の婚約を解消したいというの意思表示によって、
婚約はいつでも好きなときに取りやめる事ができます。
もし、十分な理由が無い場合の婚約解消は結婚をしたときの離婚と同じように扱われてしまうため、
様々な理由により損害賠償としてのお金の支払いの責任がうまれます。
しかし婚約を解消するにあたいする十分な理由がある場合には
支払いの義務をうけることなく一方的に婚約を解消する事ができます。
支払いの義務を受けない正当な理由というものはたくさんありますが、主に下記のような内容になります。
1)婚約相手が浮気などの不貞行為を行ったとき
2)婚約相手に多額の借金があることがわかったとき
3)婚約相手に暴力行為をうけたりしたとき
4)婚約相手が結婚生活をしていく事が困難になるような隠し事をしていたとき
